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面積が小さくても、森林を伐採する場合は届け出が必要です。

…ということで、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を、大町市役所に提出しました。

対象地域が「森林」かどうかの判断、つまり届け出が必要かどうかの判断は、登記簿の地目ではなく、「森林計画図」で決まります。

 

届け出を出せばどこでも伐採出来るというわけではなく、保安林 (「信州くらしのまっぷ」で確認できます)、文化財 (市文化財センターで確認できます) 、砂防地滑り 地区に指定されていると、木を切ることは出来ません。

提出した際、「伐採した木は、隣地の所有地で自然腐食させてもいいですか?」と尋ねました。

「伐採した木の処分方法については規制ありませんが、赤松は6月頃から松くい虫の被害に遭うことがあるので、できれば土で埋めてください。

唐松は食われないので、大丈夫です」

と、担当の丸山さんから回答がありました。

 

提出後、10日ほどしてから、「届出確認通知書」が、自宅に郵送され、そこには、安全管理の徹底とともに、隣地との境界確認に留意するよう、記載されていました。

 

また、伐採完了から30日以内に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しなければなりません。

 

 

 

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