美麻村に建設予定の新店舗用地は、昨年9月に取得しました。
今回、その隣接地も手に入れることが出来ました。
もちろん、ロシアのような武力行使によってではなく、極めて平和的に。
隣地の所有者に、「私の土地の陽当たりが良くなるよう、あなたの土地の木を、間伐させてもらえないでしょうか?」と、オズオズお願いに伺ったところ、
「なんなら、俺の土地も買わないかい?」との返事。
土地の売買契約・代金の支払い・登記書類の準備…、コトはトントン拍子に進み、本日、法務局に所有権移転登記の申請を終えました。
ゲゲ、住所が違う
申請に先立ち、売主さんに「土地評価証明書」を市役所で取得してもらいました。
法務局に納める「登録免許税」の算定に必要なためです。
それを何気なく眺めていると、売主さんの現住所が、登記簿の住所と違っていることに気づきました。
相続登記後に、引っ越しされているようです。
売主さんに住民票を取得していただき、所有権移転登記と同時に「所有権登記名義人住所変更」の登記申請をして、事なきを得ました。
住所変更の登記は住民票を添付するだけなので、わりと簡単です。
ただし、登記簿の住所が住民票で確認できない場合、つまり引っ越しを複数回している場合は「戸籍の附票」を提出することになります。
住所を変更した場合、登記簿の住所は自動的に変更されることはなく、忘れがちです。
「日本の土地全体の、約3割が所有者不明」との調査結果を受け、2021年4月、国は法律を改正し、住所変更登記の義務化を決定しました。
これにより、住所変更から2年過ぎても登記を変更しない場合、5万円以下の過料を科すことが出来るようになります。
施行は2024年頃とのこと。
住所変更登記には、1筆につき1,000円の登録免許税がかかります。
地目が原野でよかった…
と、いうのは、地目が「農地」であったら、所有権移転登記が複雑に、場合によっては登記できない場合もあるからです。
昨年、買った土地は、登記簿上の地目が農地でした。
現況は山林となっていたため、「非農地証明申請書」を大町市農業委員会に提出して、地目を変更しました。
申請は土地所有者が行い、申請書には、登記簿謄本・公図・位置図・現況写真・経過説明書を添付し、地区担当農業委員の確認印をもらいます。
農地のままだと、農業者でないと取得できない、取得できても建物は建てられないことがあります。
お役所も今や「にこやか、親切、迅速」
法務局の窓口といえば、「無愛想、意地悪、遅い」という、お役所仕事の代表格でした。
ところが本日、窓口の登記官には親切な応対をいただきました。
登録免許税の計算にあたり、固定資産税評価額の千円未満を切り捨てしないで、1円単位まで申請書に誤記入してしまったのですが、これも丁寧に訂正してくれました。
登記完了予定日は、6日後の8月23日。
以前は、申請から登記完了まで10日ほど要した気がするのですが、スピーディーになりました。
行政サービスも日進月歩。
さらに、マイナンバーカードを使うことで、登記に必要な長野市の住民票を、大町市のセブンイレブンで取得することが出来ました。
印鑑証明書も取得できるようです。
利用時間は 6:30から23:00まで。土日祝日も利用可能。
印紙を別紙に貼り付ける理由
過去の経験から、所有権移転登記の申請用に、登録免許税の印紙を貼付するための「A4判白紙」を用意していきました。
しかし、初体験である住所変更登記には用意していきませんでした。
「白紙の用意がないのですが」と訴えたところ、「では、登記申請書の余白に貼ってください」との指示。
ならば、「所有権移転登記も、申請書の余白に貼っていいですか」と尋ねてみました。(わざわざ別紙に貼ることないじゃん)
回答は「それでも良いが、申請書に誤りがあって差し替えが必要になった場合、印紙を剥がさなくてはならない。別紙に貼っておけば、そのまま再利用できる」とのこと。
なるほど。親切心からの理由だったのですね。
印紙を貼った「別紙」は申請書の次ページに綴り、登記原因証明情報・代理権限証明情報・売主の印鑑証明書・買主の住民票・固定資産評価証明書とともにホチキス止めしたうえで、別紙と申請書との綴り目に、「申請者の契印」を押します。
なお、印紙には消印をしません。
以下は、今回作成した売買契約書・登記申請書です。
土地売買契約書の例
登記申請書(土地売買の場合)の記入例
買主の住民票は、住民票コード (マイナンバーではない) を記載すれば、省略できる。