一ヵ月後に予定している「ブラジル移民110周年記念イベント」で料理を提供するため、長野市保健所食品生活衛生課を訪れ、食品営業許可について伺いました。
イベントが「祭礼・催事」に該当するか
5月23日に相談に伺ったとき、担当の丸山主査の見解は「食品営業許可対象となるのは、神社のお祭りなどの行事であり、今回のイベントではそもそも食品販売はできない」とのことでした。
しかし翌日、「広く地域住民を対象とした内容であれば、祭礼・催事に該当するかもしれないので、詳細な内容が決まったら改めて相談に来られたい」の電話が丸山主査からかかってきました。
そこで本日、チラシを持参して伺ったわけですが、丸山主査は休暇ということで、代わりの職員の方に相談、最終的に「営業許可証の有効期限が切れていないか確認して出店してください」との言葉を頂いてきました。
営業の種類
ある程度の一定期間、同一イベントに出店する「臨時営業」と、長野県内のイベントへ単発的に出店する「露天営業」があります。今回のイベントでは「露天営業」いわゆる露天商として出店することになります。
営業できる業種
今回のイベントは「フェイジョアーダ」と「揚げ物」を提供するので、「飲食店営業」に該当します。
他に業種としては「喫茶店(生ジュース、酒類はダメ)・菓子製造(クレープ、たい焼きなど)・水産加工食品販売(魚肉中の塩分濃度が3%を超えるもの)・食肉販売(専用の作業場で調整された包装食肉)・魚介類販売・乳類販売(牛乳など)」などがあります。
なお、「飲食店営業」許可があれば、酒類や喫茶店営業で扱う品目(かき氷、ところてん、アイスクリーム、飲料など)も提供できます。
提供できる品目
「飲食店営業」で提供できる料理は「客から注文を受けてから加熱調理したもの」です。事故が起きやすいため、米飯は提供できません。露天営業でのカレーライスは有り得ないということですね、リゾットならいいのかもしれないけど。
注意しなければいけないのは、「提供できるのは1品目だけ」という点。営業許可所持者は今回、私を含めて2名ですので、2品目となりました。
営業の施設
「臨時営業」の場合はシンクや冷蔵庫が必要ですが、今回は「露天営業」なので、「三方と天井を囲んだテント等」「手洗い用タンク」「手指消毒用アルコール」があれば事足ります。
許可手数料
「飲食店営業」は16,000円です。
私は世界食道の工事中「びんずる祭り」出店するため、5年前の7月に許可をとったのですが、有効期限がなんと、今回のイベント開催日である平成30年9月30日まででした。
食品営業行為としない場合
無料であれば営業行為ではないので、イベントで食品を提供できます。
また、参加者自身が調理する「料理教室」であれば食品営業とはなりません。