外国人労働者受入れ

新たな在留資格「特定技能」を盛り込んだ「改正出入国管理法」が、2019年4月1日から施行されることになりました。

人材不足が深刻な14業種を対象に、一定の技能と日本語能力のある外国人に対して、日本での就労に門戸を開くものです。

ドイツでは1950年代から「ガストアルバイター」制度により、外国人労働者 (主にトルコ人 ) を受け入れてきましたが、外国人労働者がドイツ語を習得する機会がなかったため、外国人労働者のみの閉鎖的なコミュニティが形成されてしまいました。

こうした過去の事例を「他山の石」とし、改正法が効果を発揮できるよう、外国人労働者を受け入れる企業に対して、関東情報産業協同組合と長野県の共催により、説明会が開かれました。

長野県雇用・就業支援担当部長の長田敏彦さん

今回の改正で「技能実習生」の位置付けが明確にされています。

実習生は、来日前に体得する職種と実習場所を決定し、これを変更することはできません。実習期間は3年 (職種によって5年) です。

 
 
実習が目的ですが、「資格外活動」の許可を取得してあれば、週28時間以内で就労することも可能です。

日本国内で就労する場合、国籍を問わず労働基準法が適用されます。

同様に年金制度も国籍は関係ありません。外国人であっても「日本国内に住所を有して」いれば、年金の権利・義務が発生します。

いずれ帰国する外国人にとっては、「支払った年金保険料は 払い損?」 という問題に突き当たりますが、「社会保障協定」を結んでいる国(ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、

「すき亭」のランチを頂きながら勉強会

フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、ブラジル、スイス、ハンガリー)  については、日本で納めた保険料が母国の年金に反映されます。

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