大町保健所に伺い、旅館業法の規制について教えて頂きました
旅館業の形態は3種類
- 旅館・ホテル営業
- 簡易宿所営業
- 下宿営業
「旅館・ホテル」と「簡易宿所」の違いは、個室の床面積と、多数人で共用する部屋 (ドミトリー) の床面積との比率。
個室の床面積が多数人室の床面積より大きければ「旅館・ホテル」
多数人室の床面積の方が大きければ「簡易宿所」
ただし、4部屋までの施設や、2段ベッドなどの階層式寝台を設置している施設は簡易宿所に該当する。
【民宿世界食堂は客室数4部屋なので、簡易宿所に分類されます】
簡易宿所営業の構造設備基準は下記のとおり。
- 客室数:規制なし
- 客室床面積:延床面積33㎡以上(宿泊者数を10人未満とする場合には、3.3㎡に当該宿泊者の数を乗じて得た面積以上)
- 玄関帳場(フロント)の設置:規制なし(国の法令上の規制はないが、条例で基準化しているケースあり)
- 入浴設備:当該施設に近接して公衆浴場がある等入浴に支障をきたさないと認められる場合を除き、宿泊者の需要を満たすことができる適当な規模の入浴設備を有すること
「宿泊者と居住者のトイレは別にしなければいけないか?」と質問したところ、「公衆衛生上は分けた方が好ましいが、法律上の規制はない」との回答。
「設計書ができた段階で来所いただきたい。部屋数や水栓数をチェックし、現地確認のうえ、着工いただくことになる」との指導でした