軽自動車の名義変更

白馬村の知り合いから、軽自動車を購入しました。

その名義変更を「軽自動車検査協会 長野事務所 松本支所」で行います。

 

軽自動車の名義変更には以下が必要です。実印は不要。
●車検証の原本
●新オーナー、旧オーナーの認印(シャチハタは不可)
●新オーナーの住所を証する書類(=発行から三カ月以内の住民票。コピーでも可)
●ナンバープレート(軽自動車のプレートは封印がない。そのため、ナンバープレートと必要書類があれば、現車の持ち込みなしでも名義変更が可能)

「軽自動車検査協会 長野事務所」で訊いたところ、私の住所は長野市なのですが、「主たる定置場」を大町市にすることで、現状の松本ナンバーをそのまま使用できるとのこと。

しかも大町警察署管内では、軽自動車であれば車庫証明は不要です。

 

旧所有者に記入押印してもらった「自動車検査証記入申請書 (使用者、所有者、住所変更専用)」と車検証、私の住民票写し、以上の3点を提出すれば完了、のはずでした…。

 

ところが、旧所有者からもらった車検証は、よく見るとコピーではないですか。

 

ダメ元で窓口の女性に恐る恐る尋ねてみました。

「あのう、車検証は原本でないとマズいですよね」

「はい。お持ちでなかったら再交付申請してください」

「所有者の印鑑が無いんですけど」

「なくても大丈夫ですよ」

「…」

 

再交付申請書に記入し (押印不要)、手数料300円を支払うと、車検証が再発行されました。

 

これを提出して、無事に名義変更を完了しました。

変更後、「軽自動車税申告書」を記入して手続き終了、名義変更は手数料無料です。

 

普通自動車の手続きに比べ、あっさりし過ぎでビックリ。これって、百均で認印を買ってくれば、所有者に無断で名義変更できちゃうってことじゃん。

 

次回、松本支所にはユーザー車検でお世話になりそうです。

ユーザー車検の手続きは、以下のとおり。


場所は、国道19号を松本市街地から塩尻市方面に向かい、JRと交差する平田の陸橋を越えて、すぐ右折です。

 

普通自動車の移転登録

手続きを行う場所は、新たに所有者となる人の住所(使用の本拠)を管轄する運輸支局。

  1. 譲渡証明書旧所有者の実印の押印があるもの
  2. 旧所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
  3. 新所有者の印鑑証明書発行日から3ヵ月以内のもの
  4. 旧所有者の委任状旧所有者の実印の押印があるもの
  5. 新所有者の委任状新所有者の実印の押印があるもの
  6. 車検証車検が切れていないこと
  7. 新使用者の車庫証明書発行日から1ヵ月以内のもの

一般個人の方が名義変更や住所変更などで車庫証明の申請を行う場合は、通常、印鑑証明書や住民票記載の住所を管轄する警察へ申請を行い、車庫証明書の交付を受けます。
その後、印鑑証明書や住民票記載の住所を管轄する運輸支局で手続きをすることで、新しい車検証やナンバープレートが交付されます。

単身赴任や別荘など、印鑑証明書や住民票記載の住所とは異なる住所を拠点に自動車を使用したい場合は、単身赴任先や別荘などに実際住んでいることを証明できる書面(住所の記載のある、電気・水道・ガスなどの領収書や消印のある郵便物など)を管轄の警察に持参し、車庫証明を申請することで、印鑑証明書や住民票記載の住所とは異なる住所を使用の本拠の位置とすることができます。

 

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